経営
※一般相談
経営指導員等が事業所の経営上に関する様々なご相談(税務・金融・労務・取引・情報化等)をお伺いしています。
どのようなことでも結構ですので、お気軽においで下さい。
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- 記帳の仕方がわからない。
- 運転資金が必要になった。
- 労働保険に加入したいんだけど。
- 事業用にパソコンを買ったけど使い方が…
※創業支援
新たに事業を始められる方もぜひご相談ください。
開業を思い立った日から実際に開業するまでは、事前に検討したり、準備すべきことがいくつかあります。 どれくらい事前に検討し、準備したかが成功を左右します。
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- 事業計画は立てられましたか?
- 開業に伴う届け出にはどんなものが?
- 開業資金は充分ですか?
- 個人と法人どちらが良いですか?
商工会にて事業計画の立て方・開業資金・社会保険・労働保険・経理・税務相談等々、きめ細やかにお手伝いします。
開業への基礎知識はこちらから
※専門相談
商工会から専門的技術や実践的技能について深い知識や技術を有する専門講師を派遣して、無料で適切な指導・助言を行います。
みなさんのお店や工場に専門スタッフ(中小企業診断士・弁護士・税理士・商工調停士等)が直接訪問して、経営・財務・法律問題などをお伺いし、改善点をアドバイスいたします。
専門的知識や技術面で困っている事業所に対し、専門家(エキスパート)を派遣して適切な助言を行います。
例 : ISOの認証を取得したい。
特許出願について指導・支援してほしい。
インターネットを利用して商品を販売したい。
製品開発の具体的技術について知識を得たい。etc
詳しくはこちらから 「岡山県商工会連合会」
受益者負担として、専門家派遣費用の半分をご負担いただきます。
指導日数は原則として1企業につき1テーマ(経営・技術各1日)1日です。
経営内容など、知り得た秘密は厳守します。
小規模企業者であれば、どなたでもご利用いただけます。
手続きは簡単、お気軽にご相談下さい。
※講習会・研修会
基本操作、ワープロ、表計算、インターネット、会計ソフト
労働保険助成金の申請について
税務調査のあらまし
労務
※社会保険
国民健康保険などの医療保険制度と、国民年金などの年金保険制度の総称を「社会保険制度」と呼び、被保険者やその家族の疾病・死亡・障害などについて保険給付を行い、被保険者やその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。
また次の事業所は、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険と厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。
- すべての法人事業所
- 常時5人以上の従業員が働いている会社・工場・商店・事務所などの個人事業所
(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)
※従業員が5人未満の個人事業所であっても、一定の手続きをして県知事の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
詳しくはこちらの「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)」のホームページをご覧下さい
※労務保険
労災保険・雇用保険とを総称したもので、労働者を雇用する事業主は、どのような業種においても労働保険が適用されます。
労働者は、保険事故(失業・業務災害・通勤災害)を生じた場合には、国に対して保険給付を請求することができます。
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。
◆労働者災害補償保険(労災保険)
仕事が原因で起きた「けが」「病気」について事業主に代わって必要な保険給付を行い、被災者・遺族を援護する制度です。必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。
また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。
ただし、相手が車の場合は自賠責保険の給付が優先します。保険料は全額事業主が負担します。
一人でも労働者を雇っている事業所は、強制的に労災保険に加入しなければいけません。
※災害発生度の高い業種と低い業種とでは保険料の率が違います。
◆雇用保険
雇用保険は、従業員が失業した場合にその就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的とした制度です。
事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは事業所を設置するときなどには、それぞれを所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。保険料は会社と従業員で負担します。
1人でも労働者を雇用する事業所は、業種や事業規模を問わず加入しなければいけません。
詳しくはこちらの「岡山労働局」労働保険のページをご覧下さい。
◆労働保険事務組合
労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。
労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は、労働保険料の申告納付、雇用保険の資格取得、喪失等複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。
労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。
《委託できる方》
常時使用する労働者が300人以下の事業主
ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主
《委託した場合の特典》
・事業主側の事務処理負担が軽減される。
・労働保険料を3期に分割納付できます。
・事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。
《お引受けする事務の範囲》
資格の取得、喪失、給付金の請求、保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。ただし次の事項は委託事業主で行います。
・従業員の採用、退職の事務組合への連絡
・賃金台帳の備付
・「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出
◆(特別加入制度)
労災保険には事業主に雇用されている労働者だけでなく、災害を受ける危険性の高い仕事に従事している一人親方と言われる大工さんや事業主の方も特別に加入することが認められています。
《特別加入が認められる者》
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主、及びその事業に従事する者
常時労働者を使用しないで土木・建築その他一定の事業を行う一人親方その他の自営業者、及びその事業に従事する者
労働保険事務組合へ加入をご希望の方は、商工会までご連絡ください。
※最低賃金制度
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
《除外賃金》
最低賃金には、次の賃金は算入されません。
○ 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
○ 時間外・休日・深夜手当
○ 臨時に支払われる賃金
○ 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
最低賃金額はこちらの「岡山労働局」最低賃金のページをご覧下さい。
その他労働保険に関することはこちらの岡山労働局」のホームページをご覧下さい。
税務・経理
※記帳は税金の申告のためだけではありません。
記帳することによって事業内容を感覚ではなく計数的に理解し、今後の経営に活かすことができます。また、記帳することは期間の損益を計算し、事業所の財産を明らかにする2つの大きな目的もあります。
◆記帳のご指導
・帳簿のつけ方がわからない?
・科目がわからない?
・決算の時期がきたけれど、どうしたらよいか?
・節税の方法が知りたい。
・税金の計算がわからない。
などお気軽にご相談下さい。
◆記帳をした場合の利点
・青色申告による特典が生かされます。
・融資をうける場合の信用が高まります。
・経営の合理化に役立つ指標となります。
・計数管理が可能になり、事業内容を明らかにできます。
◆パソコンによる記帳のおすすめ
現在みなさんがお持ちのパソコンで利用可能な会計ソフトが多数あります。パソコンを使うと面倒な計算も不要で、しかも青色申告特別控除(65万円)も受けられます。商工会で会計ソフトの使い方などご紹介しています。使い方も簡単ですので、導入をお考えの方は一度ご相談ください。
※商工会パソコン会計のおすすめ
ご自分でパソコンをご利用になれない方は、商工会でお引受しています。所定の用紙に毎日現金取引をご記入の上、1ヶ月ごとにご提出いただき、事務局でパソコンに入力して、経営に必要な書類をお作りいたします。
料金 年間/36,000円~ ※決算・申告費用も含みます。
作成される書類
毎月 : 総勘定元帳、試算表、月別実績対比表
決算 : 総勘定元帳、精算表、月別対比実績表、貸借対照表、損益計算書、青色申告用資料
※税務申告のご相談
所得税の扶養に入るには?青色申告を始めたいなど、決算から申告の仕方まで適切なアドバイスを行っています。
決算・申告時期には税理士等専門講師を招いて、税務相談も行っています。何でもお気軽におたずね下さい。
青色申告のおすすめ(個人事業者)
自主的に正しい申告をするために一定の帳簿を備えて正確な記帳をしている人は青色申告者として計算上あるいは申告や納税の手続きの上で多くの特典が認められます。
◆青色申告って?
毎日の取引を帳簿に記録し、その記録にもとづいて自分の所得金額や税額を計算し、申告して納税する制度。
青色申告をすると税法上、数多くの特典が認められて節税になります。
日常の取引を帳簿に正しく記録することにより、企業経営の動向を正確に把握でき、経営の合理化・近代化、融資を受ける場合にも大変役立ちます。
◆青色申告のメリット
《青色申告特別控除》
青色申告者になると「青色申告特別控除」として最高65万円を控除することができます。
《青色事業専従者給与》
青色申告者がその事業に従事している生計を一にする親族(15歳以上)へ支払う適正な給与については全額必要経費になります。
(注)税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する
※その他、有効な特典がたくさんあります。
◆青色申告を始めるには
「青色申告承認申請書」を納税地(原則として住所地)の税務署に提出する。
もっと詳しいことを知りたい方は、こちらをご覧ください! (お勧めリンク先)
国税庁タックスアンサー
金融
※運転資金・設備資金
みなさんの経営をより安定・向上させるために、運転資金や設備資金について、各種の低利な融資制度の斡旋や信用保証に関するご相談を行っています。 事業資金にお悩みの方は、お気軽においでください。(秘密は厳守いたします) また、年2回定期的に金融機関から担当者を招いて金融相談会も行っています。
※日本政策金融公庫融資制度
◆マル経資金融資(小規模事業者経営改善資金融資制度)
この融資制度は、商工会の経営指導を受けて経営の改善をしようとする方に、商工会の推薦により、保証人も担保も不要(信用保証協会の保証も不要)で、 しかも低金利で日本政策金融公庫から貸し出されるものです。
[ ご利用になれる方は ]
- 小規模商工業者であること。
- 常時使用する従業員に20人以下(商業・サービス業は5人以下)の商工業者。
- 継続して1年以上、商工会地区内で同一事業を行っていること。
- 商工業であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種であること。
- 所得税、法人税、事業税、県・市町村民税を滞納していないこと。
- 6ヶ月以上商工会の経営指導を受けていること。
- 国民生活金融公庫の非対象業種でない方。
[ ご利用条件は ]
資金のお使いみち | 運転資金 | 設備資金 |
融資限度額 | 2,000万円 | |
ご返済期間 (うち据置期間) |
7年以内 (1年以内) |
10年以内 (2年以内) |
利率(年) | 特別利率F | |
保証人・担保 |
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◆普通貸付
[ ご利用になれる方は ]事業を営むほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます。
(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません)
[ ご利用条件は ]
資金のお使いみち | 運転資金 | 設備資金 |
融資限度額 | 4,800万円 | |
ご返済期間 (うち据置期間) |
5年以内 (特に必要な場合7年以内) <うち据置期間1年以内> |
10年以内 <うち据置期間2年以内> |
利率(年) | 特別利率F | |
保証人・担保 |
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(注)上記の返済期間を超えるお取り扱いをご希望の場合はご相談ください。 |
その他お使いみち等により各種融資制度がございます。詳しくはこちらの「日本政策金融公庫」のホームページをご覧下さい。 |
※岡山県の融資制度
◆小規模零細企業支援資金(小口零細)
小規模企業者の方の運転資金、設備資金としてご利用いただけます。
[ ご利用になれる方は ]小規模企業者又は組合(構成員の2/3以上が小規模企業者で構成されているものに限ります)
・小規模企業者
従業員数が20人以下[商業・サービス業の場合は5人以下]の会社及び個人
・組 合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合等
[ ご利用条件は ]
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※ほぼ同様の内容で津山市小口資金制度も用意されています。 | ||||||||||||||||
その他お使いみち等により、各種中小企業向け融資制度がございます。詳しくはこちらの「岡山県中小企業者向け融資制度」のホームページをご覧下さい。 |
※設備貸与制度
設備貸与事業とは、公益財団法人岡山県産業振興財団が設備販売会社からご希望の設備を購入し、中小企業の皆様に長期かつ有利な条件(原則無担保・信用保証協会の保証不要等)で割賦販売又はリースにより設備をお使いいただく制度です。
[ ご利用になれる方は ]
- 県内に事務所または事業所を有し、設備を県内に設置する企業
- 原則として、青色申告を行っている企業
- 県税を完納している企業
- 公序良俗の観点から適当でないと思われる企業は対象外 詳しくはこちら ↓ ↓ ↓
公益財団法人岡山県産業振興財団の設備貸与事業
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