津山市では、物価高騰・エネルギー価格高騰により深刻な影響を受けている小規模事業者の負担軽減を図るため、電気・ガス(都市ガス・LPガス)のエネルギー経費に応じて、支援金を交付します。
対象者
次の各号のいずれかに該当する法人又は個人事業主であって、常時使用する従業員の数が20名以下の者とする。
(1)交付申請時点で市内に本拠を有する法人であって、次の要件の全てに該当する者
※「本拠」とは、主たる事務所(本社,本店等)またはその従たる事務所(支社,支店等)であって、最も売上が多いなど事業活動の中
核となる場所をいう。
ア 法人が有する事業所における令和4年1月から同年10月までの任意の1ヶ月の事業用電気料金と事業用ガス料金の合計が1万円以
上である者
イ 直近の事業年度の法人税の確定申告を行っている者(ただし開業後に決算月を迎えていない者は除く)
ウ 今後も市内で事業を継続する者(ただし新型コロナウイルス感染症の影響による休業を除く)
(2)交付申請時点で市内に住民登録があり、かつ国内に事業所を有する個人事業主であって、次の要件の全てに該当する者
ア 個人事業主が有する事業所における令和4年1月から同年10月までの任意の1ヶ月の事業用電気料金と事業用ガス料金の合計が1
万円以上である者
イ 営業等収入、農業収入、不動産収入のいずれかについて、令和3年の確定申告又は令和4年度の住民税申告を行っている者(ただし
令和4年1月以降に開業した者は除く)
ウ 今後も事業を継続する者(ただし新型コロナウイルス感染症の影響による休業を除く)
(3)交付申請時点で市外に住民登録があり、かつ市内に事業所を有する個人事業主であって、次の要件の全てに該当する者
ア 個人事業主が有する市内の事業所における令和4年1月から同年10月までの任意の1ヶ月の事業用電気料金と事業用ガス料金の合
計が1万円以上である者
イ 営業等収入、農業収入、不動産収入のいずれかについて、令和3年の確定申告又は令和4年度の住民税申告を行っている者(ただし
令和4年1月以降に開業した者は除く)
ウ 今後も事業を継続する者(ただし新型コロナウイルス感染症の影響による休業を除く)
対象とならない方
・次の表の津山市の物価高騰対策事業に基づく支援を受けている者、又は受ける予定の者
物価高騰対策支援事業名 | 担当部署 |
救護施設等物価高騰対策支援事業 | 生活福祉課 |
障害者施設等物価高騰対策支援事業 | 障害福祉課 |
高齢者施設等物価高騰対策支援事業 | 高齢介護課 |
放課後児童クラブ物価高騰対策支援事業 | 子育て推進室 |
児童養護施設等物価高騰対策支援事業 | こども子育て相談室 |
障害児施設等物価高騰対策支援事業 | 障害福祉課 |
民間保育園等物価高騰対策支援事業 | こども保育課 |
医療機関等物価高騰対策支援事業 | 健康増進課 |
認定農業者等物価高騰対策支援事業 | 農業振興課 |
学校給食物価高騰対策支援事業 | 保健給食課 |
・LPガスに対して、津山市公共交通等事業者物価高騰対策事業に基づく支援を受けている者、又は受ける予定の者
・過去に支援金の交付を受けた者又はその者が営む事業の全てを継承した者
・政治団体、宗教上の組織若しくは団体である者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する者、同条に規定する「性風俗関連特殊営
業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
・津山市補助金等交付規則第11条に定める事由により同規則第1条の2第1項に規定する補助金等の交付決定の取消しを受け、当該取消
しの日の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していない者
・津山市暴力団排除条例(平成23年津山市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等と認め
られる者
・その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
支援金の額
支援金の額は、交付対象者によって次のとおりとする。
(1)交付申請時点で市内に本拠を有する法人
上限額を10万円とし、法人が有する事業所における令和4年1月から同年10月までの任意の1ヶ月の事業用電気料金と事業用ガ
ス料金の合計に10分の3を乗じ、12を乗じた額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2)交付申請時点で市内に住民登録があり、かつ国内に事業所を有する個人事業主
上限額を5万円とし,個人事業主が有する事業所における令和4年1月から同年10月までの任意の1ヶ月の事業用電気料金と事業
用ガス料金の合計に10分の3を乗じ、12を乗じた額(その額に千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(3)交付申請時点で市外に住民登録があり、かつ市内に事業所を有する個人事業主
上限額を5万円とし、個人事業主が有する市内の事業所における令和4年1月から同年10月までの任意の1ヶ月の事業用電気料金
と事業用ガス料金の合計に10分の3を乗じ、12を乗じた額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
とする。
支援金の申請について
【申請期間】令和4年11月15日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)17時(必着)
【申請方法】●郵送先 〒708-0004 津山市山北663番地
津山市 産業経済部商業・交通政策課
お問い合わせ先:(0868-32-2081)
●申請窓口 津山市役所東庁舎2階(津山市山北663)
津山市 産業経済部商業・交通政策課
津山商工会議所(津山市山下30-9)
※商工会議所の受付時間は、平日の9時から12時、13時から16時
作州津山商工会(津山市新野東567-9、南方中1690-1、加茂町塔中138-7)
受付時間:平日の9時から12時、13時30分から17時
【申請に必要な書類】
(1)チェックシート
(3)津山市小規模事業者等物価高騰対策支援金の額の計算書(様式第3号)
(5)交付対象となる事業所の所在地を証する書類
(8)法人名義の振込口座の通帳の写し(表面と通帳を開いた1・2ページ目)
(9)[市内事業所が本店ではない場合] 市内事業所が本拠であることを証する書類
(10)その他、交付要件を確認するために必要と認める書類
(1)チェックシート
(2)津山市小規模事業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書兼実績報告書(様式第2号)
(3)津山市小規模事業者等物価高騰対策支援金の額の計算書(様式第3号)
(4)青色申告者:令和3年分の「確定申告書B第一表」と「所得税青色申告決算書(1・2枚目)」の写し
白色申告者:令和3年分の「確定申告書B第一表」と「収支内訳書(1・2枚目)」の写し
住民税申告者:令和4年度分の「住民税申告書」の写し
(5)交付対象となる事業所の所在地を証する書類
(7)令和4年1月から10月使用分の任意1ヶ月分のガス(都市ガス・LPガス)料金を支払いを証する書類
(8)振込口座の通帳の写し(通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方)