奈義町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している町内の事業者(法人及び個人)に対して、事業継続のための支援及び地域産業の維持を図るため、給付金を支給します。

1.給付対象事業者

(1)法人事業者は、法人登記し、町内に事業所を有して事業を行っており、常時町内で雇用する従業員を有する法人。
(2)個人事業者は、町内に住所を有して事業を行っており、当該事業収入が年200万円以上である者。但し、それ以外の収入がある場合は、当該事業収入が他の収入を超えていること。

※以下に該当する方は給付対象になりません。
○公の秩序又は風俗を害するおそれがある等、町が交付を行うことが適当でないと認められる事業者。
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員。
○町税等を滞納している事業者。個人事業主の場合は、同一世帯及び生計を一にする世帯員も含む。
○宗教上の組織若しくは団体。
○給付金の趣旨、目的に照らして適当でないと判断される事業者。

2.給付要件

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間で、事業者が選択した1箇月の売上が前年同月比で20%以上減少していること。
(2)令和元年(2019年)以前から事業収入を得ており、今後も事業継続を行う意思がある事業者であること。

3.給付金額

法人事業者:1事業者あたり40万円
個人事業者:1事業者あたり20万円

4.申請方法

給付金の支給を受けようとされる方は、奈義町事業者応援給付金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて奈義町役場産業振興課へ提出してください。
(1)売上高を証明する書類
法人事業者:売上台帳、確定申告書、法人事業概要説明書等の写し
個人事業者:売上台帳、確定申告書等の写し
(2)振込口座の通帳の写し
(3)本人確認書類(運転免許証、健康保険証等の写し)※個人事業者のみ

5.申請受付期間

令和2年5月18日~令和3年1月15日