〇津山市小規模事業者緊急支援事業とは

津山市小規模事業者緊急支援事業とは 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少している津山市内の小規模事業者へ事業続のための支援金を支給するものです。

〇支援金の額 一律20万円(支給は1回のみ)

〇対象者   以下の要件を備えている小規模事業者※1の方

・津山市内に店舗等の事業所(賃貸を含む)を有し、市内で主たる事業を営む者
・直近の事業年度に確定申告を行っている者
令和2年2月から4月までの間のひと月(対象月)の売上高が、直近の事業年度の年間売上高を12で割った金額と比較して 
 20%以上減少している者※2
・法人にあっては、令和2年1月1日時点で市内に本店を有する者
・個人事業者にあっては、令和2年1月1日時点で市内に住民登録が有り、主たる収入が営業等事業収入である者※3

※1 小規模事業者とは、常時使用する従業員数が下表に定める規模の方です。

業種分類 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業・建設業・運輸業その他 20人以下

※2 平成31年1月以降に創業した方については、対象月の売上高が、確定申告書に記載の年間売上高を操業月数で割った金額と比較して20%以上減少していれば対象となります。
※3 営業等事業収入がほかの収入(給与、年金、不動産等)の合計を下回る方については対象外となります。

〇対象とならない方

 ・学校法人
 ・協同組合等の組合
 ・政治団体
 ・宗教上の組織若しくは団体
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4号及び第5号に規定する者、
  同条に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
 ・その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
 

支援金の申請について

【申請期間】令和2年5月20日(水曜日)から令和2年6月30日(火曜日)17時まで
【申請方法】原則郵送(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
【郵 送 先】〒708-8501 津山市山北520番地 津山市 産業文化部 商業・交通政策課
 ※「支援金申請書在中」と朱書きしてください。
 ※相談窓口を以下のとおり設置します。(休日の対応についても検討中です)
  ・津山市地域交流センター(津山市新魚町17 アルネ・津山4階)
   受付日時:5月20日(水曜日)から6月30日(火曜日)まで10時30分から16時まで (平日)
  ・津山商工会議所
   受付日時:5月20日(水曜日)から6月30日(火曜日)まで9時から17時まで (平日)
  ・作州津山商工会
   受付日時:5月20日(水曜日)から6月30日(火曜日)まで9時から17時まで (平日)

申請に必要な書類
〇法人の方
(1)津山市小規模事業者緊急支援金申請書兼請求書兼実績報告書
(2)対象月を含まない直近の事業年度の確定申告書類の写し(法人税確定申告書別表一と法人事業概況説明書(2枚))
(3)対象月の売上が分かる台帳等の写し(売上台帳の写し、エクセルデータのコピー等)
(4)法人名義か代表者名義の口座の通帳の写し(オモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方)
 
〇個人事業者の方
(1)津山市小規模事業者緊急支援金申請書兼請求書兼実績報告書
(2)令和元年分の確定申告書類の写し
 ・青色申告者 所得税確定申告書B第一表と所得税青色申告書
 ・白色申告者 所得税確定申告書B第一表
(3)対象月の売上が分かる台帳等の写し(売上台帳の写し、エクセルデータのコピー等)
(4)申請者名義の口座の通帳の写し(表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方)
(5)写真付きの身分証明書の写し(運転免許証(表裏)、個人番号カード(表面のみ)等)
※代理の方が申請に来られる際には、必ず委任状をお持ちの上、身分証明書を必ずご提示ください。

 問い合わせ先:0868-32-2081 (津山市 産業文化部 商業・交通政策課)

詳しくはこちらへ → https://www.city.tsuyama.lg.jp/business/index2.php?id=7755